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掲載日:2018年5月1日

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県政ニュース/ゆずりあい駐車場利用制度が始まります(みやぎ県政だより平成30年5月・6月号)

公共施設や商業施設には、障害のある方など歩行が困難な方のために障害者等用駐車区画があります。しかし、対象者以外の方が利用して、本当に必要としている方が利用できないことがあります。
県は、こうした状況の解消を目指し、平成30年9月から「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」を開始します。
歩行が困難な方が駐車区画を利用できるよう、制度の趣旨をご理解いただき、駐車区画を譲り合って使用してください。

どんな制度なの?

障害のある方や高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方(表)に対して、制度の対象となる駐車区画(以下「対象区画」)の利用証を交付する制度です。公共施設や商業施設の対象区画には、ステッカー(図)が標示されます。利用証を交付された方は、対象区画を利用する際に、ルームミラーなどに利用証を掲示して駐車します。

表/対象者と交付要件
対象者区分 交付要件
身体障害者 視覚障害 身体障害者手帳 4級以上
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害 心臓機能障害 4級以上
じん臓機能障害 4級以上
呼吸器機能障害 4級以上
ぼうこう又は直腸の
機能障害
4級以上
小腸機能障害 4級以上
ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障害
4級以上
肝臓機能障害 4級以上
知的障害者 療育手帳「A」
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳「1級」
難病患者 特定疾患医療受給者
特定医療費(指定難病)受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
要介護認定を受けた者 要介護状態区分が「要介護1」以上
妊産婦 妊娠7か月~産後1年
※産後は乳児同乗の場合に限る
けが人または病気の者 けが人または病気の者

図/対象区画を示すステッカー

利用証の交付を受けるには?

対象となる方は、申請書と添付書類(障害者手帳の写しなど、対象者であることを確認できる書類)を郵送または持参により、申請窓口に提出してください。申請書は申請窓口で配布するほか、ホームページからもダウンロードできます。

【申請方法】

  • (1)郵送による申請
    申請窓口/県社会福祉課
    送付先/〒980ー8570(住所記載不要)
    受付開始日/8月1日(水曜日)
  • (2)持参による申請
    申請窓口/県社会福祉課・県の各保健福祉事務所(地域事務所)
    受付開始日/9月3日(月曜日)

※各保健福祉事務所では、持参による申請のみ受け付けます。
※郵送による申請の場合、利用証の交付は8月下旬以降になります。

対象区画はどこにあるの?

県内の公共施設や商業施設のうち、県に届け出のあった施設に対象区画が設置されています。対象区画を設置している施設については、申請窓口、またはホームページでお知らせします。

商業施設などの事業者の皆さんへ

対象者が駐車区画を利用しやすくするためには、できるだけ多くの対象区画が必要です。この制度にご協力いただける事業者の皆さんは、下記へご連絡ください(対象となった施設には、駐車区画の標示用ステッカーなどをお渡しします)。

お問い合わせ
県社会福祉課
TEL 022(211)2519
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/parking.html(宮城県ゆずりあい駐車場利用制度について)

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お問い合わせ先

広報課広報班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2283

ファックス番号:022-263-3780

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