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掲載日:2023年3月9日

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宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業~不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援~

目次

おしらせ

不妊に悩む方への特定治療支援事業の概要(年度をまたいだ治療への助成)

1目的

2助成内容

3申請方法

4結果通知及び支払い方法

5申請窓口及びお問い合わせ先

市町村単独不妊治療費助成事業

不妊・不育専門相談センター

不育症検査費用の助成について

不妊治療の保険適用について

 

おしらせ

令和4年度宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請期限について

  • 令和4年度分【治療の終了日が令和4年4月1日から令和5年3月31日まで】の申請期間は,令和5年3月31日(金曜日)までです。
  • ただし,「受診等証明書」の発行が遅れる場合等は,令和5年4月19日(水曜日)まで受付可能とします。
  • 期限を過ぎると,申請を受け付けることができませんので,ご注意ください。
  • 仙台市にお住まいの方は取扱いが異なりますので,ご注意ください。

年度末に特定不妊治療費の助成申請をされる方へ(PDF:220KB)

注)「1回の治療が終了した日」とは,妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。

注)令和4年度に治療が終了しない方は,令和5年3月31日(金曜日)を治療終了日とみなし,同日までの治療費について助成申請することができます。

宮城県不妊検査費助成事業の開始について

夫婦ともに不妊検査を受けた場合に,その費用の一部を助成する「宮城県不妊検査費助成事業」を令和4年11月1日から開始しました。

詳しくは,宮城県不妊検査費助成事業のご案内をご覧ください。

新型コロナウィルスの感染拡大に伴う取扱いについて

新型コロナウィルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合,時限的に下記要件を緩和します

年齢要件

不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象となる方は,治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であるご夫婦となっておりますが,以下2つの要件をどちらも満たす場合は助成の対象となります。

  • (1)令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳
    (令和2年3月31日時点で妻の年齢が43歳であった場合,従来どおり助成の対象外となります。)
  • (2)治療期間の初日における妻の年齢が44歳未満

通算助成回数

初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満のご夫婦は,通算6回まで助成が受けられますが,以下2つの要件をどちらも満たす場合も,通算6回までの助成が受けられます。

  • (1)令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳
    (令和2年3月31日時点で妻の年齢が40歳であった場合は、従来どおり通算3回までの助成になります。)
  • (2)初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満

不妊に悩む方への特定治療支援事業の概要(年度をまたいだ治療への助成)

指定医療機関(一覧は別記)での体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます。)について治療費用の一部を助成します。

令和4年度宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業について(不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援)(PDF:292KB)

1目的

不妊治療の保険適用への円滑な移行に向け,移行期に治療を受けているご夫婦の治療計画に支障が生じないよう,特定不妊治療を令和3年度以前に開始し,その治療が年度をまたがって令和4年度に終了するご夫婦に対し,高額の医療費がかかる特定不妊治療費の一部を助成することにより,ご夫婦の経済的・精神的な負担の軽減を図るものです。

2助成内容

対象

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

助成要件
住所に
ついて
  • 申請日現在,宮城県内(仙台市以外)に住所があること(夫婦のいずれか一方でも可)
注)仙台市にお住まいの方は仙台市から助成を受けることになりますので,詳細はお住まいのある区役所までお問い合わせください。
ご夫婦に
ついて
  • 特定不妊治療開始時に法律上の婚姻をしている、または事実婚関係にある夫婦であること。
治療に
ついて
  • 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師の診断を受けていること。
  • 指定医療機関において,令和4年3月31日以前に特定不妊治療を開始し,令和4年4月1日から令和5年3月31日までにその治療が終了したこと。

注)指定医療機関において令和4年3月31日以前に行われた体外受精又は顕微授精により作られた受精胚の移植を,令和5年3月31日までに実施した場合も対象となります。(令和4年3月31日までに治療が終了した場合を除きます。)

注)県外の医療機関の場合,医療機関のある自治体で指定を受けていれば本県の指定医療機関とみなします。

年齢に
ついて
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
回数に
ついて

令和3年度までに助成を受けた回数が次の上限回数に達していない方

  • 初めて助成を受けた治療の開始日における妻の年齢が39歳以下の方は,1子ごとに6回まで
  • 初めて助成を受けた治療の開始日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の方は,1子ごとに3回まで

注)助成回数には,他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)で受けた助成を含みます。

注)助成を受けた後、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合に,これまでの助成回数をリセットすることができます。

注)新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合は,年齢要件及び通算助成回数の要件を緩和しております。
詳しくは「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いについて」をお読みください。

対象となる治療とは

  1. 特定不妊治療(「体外受精」及び「顕微授精」)
  2. 特定不妊治療に至る過程の一環として実施した次の男性不妊治療
  • 精巣内精子生検採取法(TESE)
  • 精巣上体内精子吸引採取法(MESA)
  • 経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)
  • 精巣内精子吸引採取法(TESA)

注)夫婦以外の精子、卵子を使用した治療及び代理母・借り腹による治療は対象としません。

注)凍結された精子,卵子,受精胚の管理料(保存料)や,入院費,食事代は助成の対象になりません。

宮城県内の指定医療機関

指定医療機関一覧表(医療機関名から各医療機関の情報を確認できます)
医療機関名 住所 電話番号

特定不妊治療

男性不妊治療

京野アートクリニック仙台(PDF:545KB)

仙台市青葉区本町1-1-1大樹生命仙台本町ビル3F(アジュール仙台)

022-722-8841

スズキ記念病院(PDF:594KB)

岩沼市里の杜3-5-5

0223-23-3111

-

東北大学病院産婦人科(PDF:609KB)

仙台市青葉区星陵町1-1

022-717-7251

-

仙台ARTクリニック(PDF:559KB)

仙台市宮城野区名掛丁206-13

022-791-8851

たんぽぽレディースクリニックあすと長町(PDF:665KB)

仙台市太白区郡山1-16-8

022-738-7753

-

仙台ソレイユ母子クリニック(PDF:510KB)

仙台市太白区大野田四丁目31番地の3

022-248-5001

-

医療法人かんとうクリニック(PDF:461KB)

仙台市青葉区本町2-17-23 022-397-7762

-

助成上限額

治療内容

1回の治療に対する
助成上限額

男性不妊治療を実施した場合の追加助成上限額

A 新鮮胚移植を実施 30万円まで 30万円まで
B 凍結胚移植を実施 30万円まで 30万円まで
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 10万円まで 助成対象外
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 30万円まで

30万円まで

E 受精できずまたは、胚の分割停止,変性,多精子授精などの異常授精等により中止 30万円まで 30万円まで
F 採卵したが卵が得られない,又は状態のよい卵が得られないため中止 10万円まで 30万円まで

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:89KB)

助成回数

  • 助成回数は,1回に限ります。

注)令和3年度以前の助成制度における上限回数が残り2回以上あっても,本制度で助成を受けることができる回数は1回です。

3申請方法

申請に必要な書類をご準備の上,申請期限までに住所地を管轄する保健所の窓口で申請してください。

申請期限

1回の治療の期間 申請期限

開始日:令和4年3月31日以前

終了日:令和4年4月1日~令和5年3月31日

  • 令和5年3月31日
  • ただし,「受診等証明書」の発行が遅れる場合等は,令和5年4月19日(水曜日)を申請期限とします。

注)令和4年3月31日以前に行われた体外受精又は顕微授精により作られた受精胚を移植する場合は,治療の開始日が令和4年4月1日以降であっても申請することができます。

注)「1回の治療の期間」とは,医師が受診等証明書に記載した治療期間となります。

注)「1回の治療が終了した日」とは,妊娠の有無を確認した日,又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。

注)申請期限を過ぎると,申請を受け付けることができませんので,ご注意ください。

申請に必要な書類

申請書類一覧
  書類名 注意事項 ダウンロード
1 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書
  • 振込口座は、申請されるご夫婦いずれかの名義の口座としてください
2

不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書

  • 指定医療機関から証明をうけてください
3 領収書の原本
  • 保健所でコピーして原本はお戻しします。
    確定申告で提出される場合は,その前に申請してください。
-
4 戸籍謄本
  • 申請日から3か月以内に発行されたもの。
  • 過去に宮城県から助成を受けたことがある夫婦で,住民票で婚姻関係にあることが確認できる場合に限り省略可能。
    ただし,ご夫婦が別世帯である場合や,事実婚の方,助成回数リセットの適用を希望される方は提出が必要。
-
5 ご夫婦それぞれの住民票
  • 申請日から3か月以内に発行されたもの
  • 前回申請日から3か月を経過している場合や,ご夫婦が別世帯である場合は添付が必要。
  • 個人番号の記載がないもの
-

事実婚関係にある方

  • 上記1~5の書類に加え,「事実婚関係に関する申立書」を提出してください。

【ダウンロード】事実婚関係に関する申立書(申立書(PDF:47KB))(申立書(ワード:22KB)

死産による助成回数のリセットを希望する方

  • 上記1~5の書類に加え,「死産届等の死産したことが確認できる書類」(死産届の写し,母子手帳の「出産の状態のページ」など)を提出してください。

男性不妊治療費の助成を申請する方

  • 男性不妊治療費の助成申請は,特定不妊治療の助成申請とあわせて申請してください
    その際,男性不妊治療と特定不妊治療を別な医療機関で実施した場合は,それぞれの病院から「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」により証明をうけてください。
  • 特定不妊治療の一環として採卵前に男性不妊治療を行ったが,精子が得られなかった場合は男性不妊治療を単独で申請することができます。
    ただし,その場合も助成回数1回として取り扱います。

4決定通知及び支払い方法

【決定通知】申請を受けてから約2ヶ月後に審査結果通知をお送りします。

【支払方法】結果通知の約1ヶ月後に,指定された口座に助成金を振り込みます。

注)上記の期間は目安ですので,書類に不備がある場合及び他自治体から転入された方については,過去の助成状況を照会するため,結果通知をお送りするまで3ヶ月程度かかる場合があります。

5申請窓口及びお問い合わせ先

県内申請窓口
  管轄地域 担当班 電話番号 住所

仙南保健所
仙南保健福祉事務所

白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町

母子・障害班

0224-53-3132

〒989-1243
柴田郡大河原町字南129-1

塩釜保健所
仙台保健福祉事務所
塩釜総合支所

塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町

母子・障害
第一班

022-363-5507

〒985-0003
塩竈市北浜四丁目8-15

塩釜保健所岩沼支所
仙台保健福祉事務所
岩沼支所

名取市,岩沼市,亘理町,山元町

地域保健班

0223-22-2189

〒989-2432
岩沼市中央三丁目1-18

塩釜保健所黒川支所
仙台保健福祉事務所
黒川支所

大和町,大郷町,富谷市,大衡村

地域保健班

022-358-1111

〒981-3304
富谷市ひより台二丁目42-2

大崎保健所
北部保健福祉事務所

大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町

母子・障害
第一班

0229-91-0712

〒989-6117
大崎市古川旭四丁目1-1

大崎保健所

栗原支所
北部保健福祉事務所栗原地域事務所

栗原市

母子・障害班

0228-22-2118

〒987-2251
栗原市築館藤木5-1

石巻保健所
東部保健福祉事務所

石巻市,東松島市,女川町

母子・障害班

0225-95-1431

〒986-0850
石巻市あゆみ野5丁目7番地

石巻保健所

登米支所
東部保健福祉事務所登米地域事務所

登米市

母子・障害班

0220-22-6118

〒987-0511
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

気仙沼保健所
気仙沼保健福祉事務所

気仙沼市,南三陸町

母子・障害班

0226-21-1356

〒988-0066
気仙沼市東新城3丁目3-3

市町村単独不妊治療費助成事業

  • 宮城県内の市町村(仙台市を除く)が単独で実施している助成事業もあります。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。

令和4年度市町村単独不妊治療費助成事業のご案内(PDF:158KB)(別ウィンドウで開きます)

  • なお,仙台市にお住まいの方が対象の助成事業については以下のHPをご確認ください。

注)仙台市で行っている助成事業と宮城県で行っている助成事業を重複して申請することはできませんのでご注意ください

不妊に悩む方への特定治療支援事業(外部サイトへリンク)

不妊・不育専門相談センター

宮城県不妊・不育専門相談センターでは,不妊や不育症に悩む方の相談を行っています。

毎週水曜日(年末年始、祝祭日等を除く):午前9時から午前10時まで

毎週木曜日(年末年始、祝祭日等を除く):午後3時から午後5時まで

詳しくは,不妊・不育症に関するご相談をご覧ください。

不育症検査費用の助成について

宮城県では,不育症にお悩みの方を支援するため,不育症検査(国が先進医療として告示している不育症検査に限ります)に要する費用の一部を助成します。

詳しくは,宮城県不育症検査費用助成事業のページをご覧ください。

不妊治療の保険適用について

令和4年4月から体外受精や顕微授精などの不妊治療が保険適用されています。

詳細は,厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

リーフレット(厚生労働省作成)(PDF:192KB)

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課家庭生活支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2633

ファックス番号:022-211-2591

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