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不妊に悩む方への特定治療支援事業の概要(年度をまたいだ治療への助成)
年度末に特定不妊治療費の助成申請をされる方へ(PDF:220KB)
注)「1回の治療が終了した日」とは,妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
注)令和4年度に治療が終了しない方は,令和5年3月31日(金曜日)を治療終了日とみなし,同日までの治療費について助成申請することができます。
夫婦ともに不妊検査を受けた場合に,その費用の一部を助成する「宮城県不妊検査費助成事業」を令和4年11月1日から開始しました。
詳しくは,宮城県不妊検査費助成事業のご案内をご覧ください。
新型コロナウィルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合,時限的に下記要件を緩和します。
不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象となる方は,治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であるご夫婦となっておりますが,以下2つの要件をどちらも満たす場合は助成の対象となります。
初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満のご夫婦は,通算6回まで助成が受けられますが,以下2つの要件をどちらも満たす場合も,通算6回までの助成が受けられます。
指定医療機関(一覧は別記)での体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます。)について治療費用の一部を助成します。
令和4年度宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業について(不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援)(PDF:292KB)
不妊治療の保険適用への円滑な移行に向け,移行期に治療を受けているご夫婦の治療計画に支障が生じないよう,特定不妊治療を令和3年度以前に開始し,その治療が年度をまたがって令和4年度に終了するご夫婦に対し,高額の医療費がかかる特定不妊治療費の一部を助成することにより,ご夫婦の経済的・精神的な負担の軽減を図るものです。
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
住所に ついて |
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ご夫婦に ついて |
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治療に ついて |
注)指定医療機関において令和4年3月31日以前に行われた体外受精又は顕微授精により作られた受精胚の移植を,令和5年3月31日までに実施した場合も対象となります。(令和4年3月31日までに治療が終了した場合を除きます。) 注)県外の医療機関の場合,医療機関のある自治体で指定を受けていれば本県の指定医療機関とみなします。 |
年齢に ついて |
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回数に ついて |
令和3年度までに助成を受けた回数が次の上限回数に達していない方
注)助成回数には,他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)で受けた助成を含みます。 注)助成を受けた後、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合に,これまでの助成回数をリセットすることができます。 |
注)新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合は,年齢要件及び通算助成回数の要件を緩和しております。
詳しくは「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いについて」をお読みください。
注)夫婦以外の精子、卵子を使用した治療及び代理母・借り腹による治療は対象としません。
注)凍結された精子,卵子,受精胚の管理料(保存料)や,入院費,食事代は助成の対象になりません。
医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
特定不妊治療 |
男性不妊治療 |
---|---|---|---|---|
仙台市青葉区本町1-1-1大樹生命仙台本町ビル3F(アジュール仙台) |
022-722-8841 |
可 | 可 | |
岩沼市里の杜3-5-5 |
0223-23-3111 |
可 | - | |
仙台市青葉区星陵町1-1 |
022-717-7251 |
可 | - | |
仙台市宮城野区名掛丁206-13 |
022-791-8851 |
可 | 可 | |
仙台市太白区郡山1-16-8 |
022-738-7753 |
可 | - | |
仙台市太白区大野田四丁目31番地の3 |
022-248-5001 |
可 | - | |
仙台市青葉区本町2-17-23 | 022-397-7762 |
- |
可 |
治療内容 |
1回の治療に対する |
男性不妊治療を実施した場合の追加助成上限額 |
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A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円まで | 30万円まで |
B | 凍結胚移植を実施 | 30万円まで | 30万円まで |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 10万円まで | 助成対象外 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円まで |
30万円まで |
E | 受精できずまたは、胚の分割停止,変性,多精子授精などの異常授精等により中止 | 30万円まで | 30万円まで |
F | 採卵したが卵が得られない,又は状態のよい卵が得られないため中止 | 10万円まで | 30万円まで |
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:89KB)
注)令和3年度以前の助成制度における上限回数が残り2回以上あっても,本制度で助成を受けることができる回数は1回です。
申請に必要な書類をご準備の上,申請期限までに住所地を管轄する保健所の窓口で申請してください。
1回の治療の期間 | 申請期限 |
---|---|
開始日:令和4年3月31日以前 終了日:令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
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注)令和4年3月31日以前に行われた体外受精又は顕微授精により作られた受精胚を移植する場合は,治療の開始日が令和4年4月1日以降であっても申請することができます。
注)「1回の治療の期間」とは,医師が受診等証明書に記載した治療期間となります。
注)「1回の治療が終了した日」とは,妊娠の有無を確認した日,又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
注)申請期限を過ぎると,申請を受け付けることができませんので,ご注意ください。
書類名 | 注意事項 | ダウンロード | |
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1 | 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書 |
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2 |
不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 |
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3 | 領収書の原本 |
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- |
4 | 戸籍謄本 |
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- |
5 | ご夫婦それぞれの住民票 |
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- |
【ダウンロード】事実婚関係に関する申立書(申立書(PDF:47KB))(申立書(ワード:22KB)
【決定通知】申請を受けてから約2ヶ月後に審査結果通知をお送りします。
【支払方法】結果通知の約1ヶ月後に,指定された口座に助成金を振り込みます。
注)上記の期間は目安ですので,書類に不備がある場合及び他自治体から転入された方については,過去の助成状況を照会するため,結果通知をお送りするまで3ヶ月程度かかる場合があります。
管轄地域 | 担当班 | 電話番号 | 住所 | |
---|---|---|---|---|
仙南保健所 |
白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町 |
母子・障害班 |
0224-53-3132 |
〒989-1243 |
塩釜保健所 |
塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町 |
母子・障害 |
022-363-5507 |
〒985-0003 |
塩釜保健所岩沼支所 |
名取市,岩沼市,亘理町,山元町 |
地域保健班 |
0223-22-2189 |
〒989-2432 |
塩釜保健所黒川支所 |
大和町,大郷町,富谷市,大衡村 |
地域保健班 |
022-358-1111 |
〒981-3304 |
大崎保健所 |
大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町 |
母子・障害 |
0229-91-0712 |
〒989-6117 |
大崎保健所 栗原支所 |
栗原市 |
母子・障害班 |
0228-22-2118 |
〒987-2251 |
石巻保健所 |
石巻市,東松島市,女川町 |
母子・障害班 |
0225-95-1431 |
〒986-0850 |
石巻保健所 登米支所 |
登米市 |
母子・障害班 |
0220-22-6118 |
〒987-0511 |
気仙沼保健所 |
気仙沼市,南三陸町 |
母子・障害班 |
0226-21-1356 |
〒988-0066 |
令和4年度市町村単独不妊治療費助成事業のご案内(PDF:158KB)(別ウィンドウで開きます)
注)仙台市で行っている助成事業と宮城県で行っている助成事業を重複して申請することはできませんのでご注意ください。
宮城県不妊・不育専門相談センターでは,不妊や不育症に悩む方の相談を行っています。
毎週水曜日(年末年始、祝祭日等を除く):午前9時から午前10時まで
毎週木曜日(年末年始、祝祭日等を除く):午後3時から午後5時まで
詳しくは,不妊・不育症に関するご相談をご覧ください。
宮城県では,不育症にお悩みの方を支援するため,不育症検査(国が先進医療として告示している不育症検査に限ります)に要する費用の一部を助成します。
詳しくは,宮城県不育症検査費用助成事業のページをご覧ください。
令和4年4月から体外受精や顕微授精などの不妊治療が保険適用されています。
詳細は,厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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