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掲載日:2015年1月13日

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後期高齢者医療/生血を輸血した場合の取扱いは?

生血を輸送し、提供者に費用を支払った場合は、支払った費用の範囲で、診療報酬における保存血液代等を参考に、後期高齢者医療広域連合が認めた額から一部負担金1割(現役並み所得者は3割)を差し引いた額が支給されます。
この一部負担金は、外来扱いとなり高額療養費の積算に合算されます。

生血代は、保険医の意見書と領収書を添えて市町村に申請します。生血の提供者が扶養親族の場合は、支給の対象にはなりません。

支給申請については、市町村担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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