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生血を輸送し、提供者に費用を支払った場合は、支払った費用の範囲で、診療報酬における保存血液代等を参考に、後期高齢者医療広域連合が認めた額から一部負担金1割(現役並み所得者は3割)を差し引いた額が支給されます。
この一部負担金は、外来扱いとなり高額療養費の積算に合算されます。
生血代は、保険医の意見書と領収書を添えて市町村に申請します。生血の提供者が扶養親族の場合は、支給の対象にはなりません。
支給申請については、市町村担当課へお問い合わせください。
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