ここから本文です。
老人訪問看護については、平成12年度の※介護保険制度の施行に伴い、大部分の利用が老人医療から※介護保険に移行しています。
介護保険 | 老人医療 | |
---|---|---|
対象者 | 要介護者 | 要介護者以外の老人医療受給者 |
例外 | - | 要介護者のうち
|
※【介護保険については、長寿社会政策課でもご案内しております。】
訪問看護は主治医(かかりつけの医師)の指示書に基づき、次のようなサービスを提供する制度です。
訪問看護療養費の1割(一定以上所得者は3割)が、利用料として患者負担となります。
この利用料は、外来扱いとなり高額医療費の積算に合算されます。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す