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掲載日:2012年9月10日

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老人訪問看護を利用した場合の取扱いは?

老人訪問看護については、平成12年度の※介護保険制度の施行に伴い、大部分の利用が老人医療から※介護保険に移行しています。

介護保険と老人医療の対象区分

介護保険と老人医療の対象区分の表
  介護保険 老人医療
対象者 要介護者 要介護者以外の老人医療受給者
例外 - 要介護者のうち
  • 病状が急性増悪の場合
  • 末期の悪性腫瘍等厚生労働大臣の定める疾病の場合
  • 精神障害者を対象とした老人訪問看護療養費2を算定する場合

※【介護保険については、長寿社会政策課でもご案内しております。】

厚生労働大臣が定める疾病

  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン舞踏病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病
    (ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上であって生活機能症度2又は3に限る)
  10. シャイ・ドレーガー症候群
  11. クロイツエフエルト・ヤコブ病
  12. 亜急性硬化性全脳炎
  13. 後天性免疫不全症候群
  14. 頸髄損傷又は人口呼吸器使用患者

老人訪問看護の内容

訪問看護は主治医(かかりつけの医師)の指示書に基づき、次のようなサービスを提供する制度です。

  1. 療養の世話・食事(栄養)の管理・援助、排泄の管理・援助、清潔の管理・援助等
  2. 診療の補助・じょく瘡の処置、カテーテル管理等の医療の処置
  3. リハビリテーション
  4. 家族への療養上の指導、相談

老人訪問看護の利用料

訪問看護療養費の1割(一定以上所得者は3割)が、利用料として患者負担となります。
この利用料は、外来扱いとなり高額医療費の積算に合算されます。

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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