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病院等(保険医療機関)の窓口で支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合には、申請によりその超えた額が高額療養費として払い戻しされます。
高額療養費は、始めに外来の負担限度額を超えた額が個人ごとに算定されます。次に外来の負担限度額と入院の負担額を合算し、自己負担限度額を超えた額を後期高齢者医療被保険者ごとに按分して支給されます。
高額療養費の対象に、老人訪問看護、柔道整復等の施術、治療用装具に係る一部負担金も含まれます。
高額療養費に該当した場合は、市町村担当課からお知らせがあります。そのお知らせにより申請することになりますが、年度内に限り2回目以降の申請は省略の上、自動的に申請人の口座に振り込む取扱いになっています。(※一部市町村は取扱いが異なりますの注意願います。)
高額療養費の申請については、市町村担当課へお問い合わせください。
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