ここから本文です。
公立学校共済組合宮城支部
一般財団法人宮城県教職員互助会
この度の台風18号による大雨等によって,被災を受けた方々に対しまして,心よりお見舞いを申し上げます。
さて,共済組合及び互助会では,風水震火災その他の非常災害により,その住居又は家財に損害を受けたとき,その損害の程度に応じて,災害見舞金を支給しています。
なお,支給基準等は次のとおりですが,該当する場合は,共済組合及び互助会あて必要書類を提出願います。
損害の程度 | 支給額 | |
---|---|---|
共済組合 | 互助会 | |
|
給料×3× 1.25 |
第1級の損害 600,000円 |
|
給料×2× 1.25 |
第2級の損害 400,000円 |
|
給料×1× 1.25 |
第3級の損害 200,000円 |
|
給料×0.5 ×1.25 |
第4級の損害 100,000円 |
浸水によって住居,家財が損害を受けたときで,その損害の程度の認定が困難な場合は,外形的標準によって次の浸水の程度を区分し,災害見舞金が支給されます。
浸水の程度 | 支給額 | |
---|---|---|
共済組合 | 互助会 | |
床上浸水120cm以上 | 給料×1× 1.25 |
第3級の損害 200,000円 |
床上浸水30cm以上,120cm未満 | 給料×0.5 ×1.25 |
第4級の損害 100,000円 |
市区町村長,消防署長又は警察署長の「り災証明書(原本)」
災害現場の写真等
※ 災害見舞金請求書等の書類については,上記様式若しくは,宮城県教育庁福利課ホームページのトップページにある様式ダウンロード(共済組合編/互助会編)を参照し,必要書類を提出願います。
〒980-8423
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
公立学校共済組合宮城支部 給付班
担当:宮城支部給付班
電話:022-211-3676
Fax:022-211-3695
担当:総務事業班
電話:022-211-3678
Fax:022-211-3692
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す