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児童手当法施行規則第4条の規定に基づき、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届は6月中に届出が必要です。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当各様式は『様式一覧 教育庁編(児童手当・退職手当・宿舎・県職員寮・公務災害・確定拠出年金)』から
※現況届に記載して頂く支給要件児童は,養育する,すべての18歳に達する日以後,最初の3月31日までの間のお子さんになります。中学校修了前のお子さんまでではありませんので,児童の記載漏れに注意してください。
※今年度の現況届からマイナンバー制度における情報連携により,申請書等に個人番号を記入することで,これまで併せて提出する必要があった所得(課税)証明書の添付が省略となっています。
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