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掲載日:2023年7月3日

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市町村職員への立入検査権の付与

不法投棄等の早期の発見・対応のためには、地域住民からの通報等に迅速に対応し、適切な初動対応を行うことが不可欠です。宮城県では、平成17年度から、地域の実情を熟知している市町村職員を県職員に併任し、産業廃棄物等に係る立入権限を付与することで、市町村と県との協働による地域の監視体制の強化に努めてまいりました。

今年度は4市町村8名の市町村職員の方々に県職員として併任発令し、産業廃棄物等に係る立入権限を付与しました。

辞令交付の様子

宮城県挨拶

<市町村併任職員辞令交付式の様子>

立入検査権限付与に関する市町村併任職員制度とは

立入検査権限付与に関する市町村併任職員制度とは、市町村職員に対し、県職員を併任していただくことで、産業廃棄物等に係る立入検査権を付与する制度です。
本来、産業廃棄物等の不法投棄や不適正処理については、県が指導権限を有しており、市町村(仙台市を除く)はその権限を有しておりません。しかし、こうした不法投棄や不適正処理の未然防止や早期発見・早期改善のためには、地域住民と密接な関わりを持ち、地域住民からの通報等に対し、より迅速に対応できる市町村職員の方々の力は欠かせません。
そこで、市町村職員の方々に県職員を併任していただき、産業廃棄物等に係る立会検査権を付与することで、事案の早期発見、被害拡大の防止を目指すために設けられた制度が市町村併任職員制度となります。この制度により、産業廃棄物に関する監視の目をより一層強化できることはもちろん、県と市町村との間で緊密な情報交換が可能となり、また一般廃棄物と産業廃棄物の区別を超えて総合的な対策を可能にするというメリットが生まれます。

お問い合わせ先

廃棄物対策課不法投棄対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2467

ファックス番号:022-211-2390

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