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掲載日:2012年9月10日

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みやぎサービス共創提案公募制度のQ&A

  1. この制度を実施することとなった経緯は何ですか?
  2. これまでの民間企業との連携・協働した取組とどう違うのですか?
  3. 今後,この制度を通さないと県との連携・協働はできないのですか?また,これまで県と連携してCSR活動に取り組んできた取扱いに変化はあるのですか?
  4. 社会貢献活動連携・協働マッチング事業実施要領第3の2で募集する提案内容の違いは何ですか?
  5. これまでの業務委託とはどう違うのですか?
  6. 提案が認められれば受託できるのですか?
  7. 提案に係る事業の実施はいつからになりますか?
  8. 集中受付期間を設けているのはなぜですか?それ以外の期間での提案とは取扱いが変わるのですか?
  9. 提案する公共サービスに限定はあるのですか?
  10. 各事業へ提案できる者はどうなっているのですか?
  11. 提案できない者はありますか?
  12. 県と民間企業,NPO,団体等それぞれのメリットは何ですか?

全体

1 この制度を実施することとなった経緯は何ですか?

平成22年3月に策定した「行革推進プログラム2010」(推進期間:平成22年~25年度)では,目標の一つとして掲げている,「『富県共創』を支え地域が主役となる社会に対応した行政経営の確立」を進めるため,県民,民間企業,NPO,市町村など地域社会を構成する多様な主体と対話を重ねながら,県と多様な主体との役割分担や連携・協働を進めることとしています。その取組の一環として,民間の発想に基づく創意工夫による公共サービスを,多様な主体との連携により提供するために本制度を実施することとしたものです。

社会貢献活動連携・協働マッチング事業

2 これまでの民間企業との連携・協働した取組とどう違うのですか?

これまでも民間企業と県との連携や協働した取組を行ってきましたが,県の担当課等が個別に民間企業へ施策・事業の情報提供や募集を行っている状況であり,また,その一方で,民間企業側では,自社の社会貢献活動(CSR活動)について,県のどこに相談・提案すればよいのか分かりにくかったり,複数の取組を行う場合には部局ごとに相談が必要であったりと,その手続も煩雑になる場合がある状況でした。
このことから,今回,この連携・協働に係る手続きを整理・システム化し,事業連携の対外的な窓口を一本化することにより,県の事業とのマッチングを容易にし,これまで以上に民間企業のCSR活動と県の施策・事業との有機的連携による公共サービスの拡大を図ろうとするものです。

3 今後,この制度を通さないと県との連携・協働はできないのですか?また,これまで県と連携してCSR活動に取り組んできた取扱いに変化はあるのですか?

この制度は,これまで民間企業と県の担当課等とが個別に行ってきた事業連携の対外的な窓口を一元化することで,より連携・協働をしやすくするための仕組みです。連携・協働する取組について,既に民間企業及び県の双方が相手方を承知している取組については,この制度を通さずに,引き続き直接連携・協働する取組を行っていただくこととしており,既に県と事業連携している民間企業の取扱いに変更はありません。

4 社会貢献活動連携・協働マッチング事業実施要領(PDF:138KB)第3の2で募集する提案内容の違いは何ですか?

(1)既に実施している上記提案対象事業と同種の事業提案

(2)現在実施している施策・事業のうち,民間企業との連携が可能な事業提案

(3)民間企業がCSR活動の実効性を高めるため,県のノウハウ,マンパワー,ネットワーク等を活用して実施することを検討している事業で,県が実施する事業と連携・協働することで,事業の効果的・効率的な実施やサービスの質の向上などが図られる事業提案

民間企業のCSR活動の一環で,県と連携・協働して実施することにより効果的・効率的な実施が見込まれる事業であり,県事業との連携により,公共サービスの質の向上につながる提案

(4)その他,民間企業が自らの発意により,県との連携・協働を希望する活動や分野に関する事業提案

上記の提案以外で,民間企業が県との連携・協働を進めることで,公共サービスの質の向上が図られる提案(例えば,広告付き設備の提供に関する提案など。)

提案公募型アウトソーシング事業

5 これまでの業務委託とはどう違うのですか?

これまでの業務委託は,委託する業務及びその内容を県で決定し,委託してきたところですが,この提案公募型アウトソーシングは,現在,県が直営で実施している業務を民間企業やNPO,大学・研究機関等の団体からの提案により民営化や委託化するほか,現在委託している業務でもより効率的なサービスの提供ができる提案による委託化を行おうとするものです。
これにより,民間のアイデアとノウハウを反映させた提案による公共サービスの担い手の最適化や質の向上,業務の効率化を図り,あわせて,新たな雇用機会の創出と更なる外部委託の推進を目指すものです。

6 提案が認められれば受託できるのですか?

今回の募集は,公募提案型アウトソーシング事業実施要領(PDF:144KB)第3の1のなお書きに記載のとおり,県事業の業務委託に関する具体的な受託者を決定するためのものではありません。従って,委託先の決定に際しては,原則として競争入札により決定することとなります。
ただし,同要領第5の2の後段ただし書きに記載のとおり,競争入札では提案者の利益を大きく損なうおそれがあると判断される等,地方自治法施行令第167条の2(外部サイトへリンク)第1項第2号に該当する場合は,提案者の適格性などを審査した上で,提案者を事業者として選定することもあります。

7 提案に係る事業の実施はいつからになりますか?

新たな予算化が必要なものは,原則平成24年度からとなります(平成23年8月1日現在。)。
原則として,「集中受付期間」としている毎年7月上旬から8月下旬頃までに受け付けた提案については翌年度以降,それ以降に受け付けたものについては翌々年度以降の予算からが対象となると想定されます)。
なお,予算化することなしに実現可能な提案など,提案の内容によっては,随時,事業化に向けた手続を進めることもあります。

受付期間

8 集中受付期間を設けているのはなぜですか?それ以外の期間での提案とは取扱いが変わるのですか?

提案を受け付ける期間は,原則通年としており,提案の取扱いに変わりはありません。
ただし,提案が採択された場合,特に公募提案型アウトソーシング事業により新たな委託化等が行われる場合には,7に記載のとおり新たに予算化が必要となることから,県が予算措置を行う前に集中受付期間を設け,提案を募集することで,翌年度から県の事業・業務の委託化,民営化等を推進しようとするものです。

提案対象のサービス

9 提案する公共サービスに限定はあるのですか?

提案いただく公共サービス・県資産は,知事部局(総務部,震災復興・企画部,環境生活部,保健福祉部,経済商工観光部,農林水産部,土木部,出納局)が所管するものとなりますが,広く県民サービスの向上につながる公共的活動であれば,特にその分野に限定はありません。
また,既に外部委託されている業務でも,現在の委託の範囲を広げることや,別々に発注されている業務を一括して受託することで効率性が高められたり,コスト削減などが図られたりするなどのアウトソーシングに関する提案が考えられます。
今後,「新たな分野での連携を進めていきたい」,「この仕事は民間に任せて欲しい」,「私達ならこういうやり方で実施できる」,「こうした県資産の活用ができるのではないか」といった提案を募るものです。

提案者の要件

10 各事業へ提案できる者はどうなっているのですか?

「社会貢献活動連携・協働マッチング事業」では民間企業を,「提案公募型アウトソーシング事業」では民間企業やNPO,大学・研究機関等の団体で,提案の内容を自ら実施できる方を提案対象者としています。
NPOが県に連携・協働の取組を提案する際には,「宮城県民間非営利活動促進基本計画」に基づく取組の中で,共同参画社会推進課が窓口となって連携を進めていただくこととしていることから,「社会貢献活動連携・協働マッチング事業」での提案者とは位置付けておりません。
また,「提案公募型アウトソーシング事業」及び「提案公募型広告事業」で,「提案の内容を自ら実施できる方」としているのは,今回いただいた提案の採用を決定した場合,原則として「提案公募型アウトソーシング事業」では競争入札,「提案公募型広告事業」では広告主や広告代理店の公募を行うこととしておりますが,提案者にも受託事業者又は広告主等となっていただくことがあることを想定していることから,実際に業務を遂行できる能力を保有していることが望ましいためです。

11 提案できない者はありますか?

今回の提案公募制度は,民間企業やNPO,大学・研究機関等の団体等の多様な主体と県との連携による公共サービスを提供するためのものであることから,法令に違反するおそれのあるものや,公序良俗に反する行為を行うおそれのあるもの,また業種によって県が連携することが適当でないと判断されるもの等については,提案の対象者としない場合もあります。
対象者としない場合の考え方は,次のとおりです。

  • 一 法令等に違反する行為のあったもの又はそのおそれのあるもの
    法令等に違反した場合は,刑罰あるいは行政罰等により一定の社会的制裁を受けることとなりますが,その制裁を終えるまでの間は提案対象とはしません。例えば営業停止処分等を受けている場合は,その処分が終了するまでの間は提案を受け付けないこととします。
    そのおそれがあるものとは,過去度重なる法令違反があった場合や社会的制裁措置に対して不服申立てを行っている場合などを想定しています。
  • 二 公序良俗に反する行為を行ったもの又はそのおそれのあるもの
    • (1)一般常識から判断して好ましくない商品やサービスの販売事業者
      例えば,青少年健全育成条例(昭和35年3月31日条例第13号)第18条(有害図書類)及び第19条(有害特定がん具類)に規定する物品の販売を専門とするものなど
    • (2)消費者に被害が生じる疑いのある販売事業者
      例えば,モニター商法や内職商法等で,本来の事業と異なる内容で消費者を誘導するもの等
    • (3)過去に悪質な事件を起こした事業者
      過去に悪質な法令違反,あるいは,社会秩序の維持に支障をきたすような事件を起こした事業者で,一般社会の理解が得られていないもの
    • (4)各種法令等で定められた事業者の責務を果たしていない事業者
      県条例及び各種法令で定められた事業者の責務を明らかに果たしていないものなどを想定しています。
  • 三 民事再生法(外部サイトへリンク)若しくは会社更生法(外部サイトへリンク)による再生又は更生手続中若しくは指名停止を受けているもの
  • 四 県税を完納していないもの
    県の入札参加資格要件との整合の観点から,除外するものです。
  • 五 人権侵害の事象があったもの又はそのおそれのあるもの
    過去1年以内に人権侵害にかかる事象があったもの,又は過去に人権侵害にかかる事象が発生した後においても,人権尊重の意識啓発や個人の尊厳を重視した改善の取組みが行われていないような場合を想定しています。
  • 六 政治活動を助長するおそれのあるもの
    地方公務員法(外部サイトへリンク)(昭和25年12月13日法律第261号)第36条に規定する職員(地方公務員)の政治的行為制限に支障をきたすおそれがあるものを除外するもので,具体的には議員あるいは政治団体が行う事業等を想定しています。
  • 七 宗教活動を助長するおそれのあるもの
    憲法第20条に定める信教の自由を保障するとともに,行政の宗教活動を禁止した同条の趣旨を踏まえ,その履行に支障をきたすおそれがあるものを除外するもので,宗教団体あるいはそれに類似する団体が行う事業等を想定しています。
  • 八 物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程第4条の規定に基づく入札参加登録を受けていないもの(ただし,NPOは除く。)
    「提案公募型アウトソーシング事業」では,採用を決定した提案に係る業務は,原則として競争入札により,事業者を決定することとしております。提案者が競争入札に参加していただくためには,入札参加資格が必要となることから,入札参加資格を要件としています。
    なお,NPOについては,採用が決定した提案に係る業務が「NPO推進事業発注ガイドライン」に基づくNPO推進事業発注システムに該当する可能性があることから除くこととしています。
  • 九 その他対象とすることが適当でないと認められるもの

提案者のメリット

12 県と民間企業,NPO,団体等それぞれのメリットは何ですか?

(1)社会貢献活動連携・協働マッチング事業

民間企業側では,CSR活動の選択の幅の広がりや,県と連携してCSR活動を行うことによる事業効果の高まり,県が連携協定等の締結や実施した事業等をホームページで公表すること等による企業姿勢アピール機会の増加等がメリットとして考えられます。
県側では,県民サービスを支える新たなパートナーとしての民間企業との連携・協働により,互いの資源やノウハウを活かしつつ県民サービスを提供できるというメリットがあります。
さらに,これまでは個別に行なわれてきたこれらの連携・協働の取組について,本制度により手続き等を明確化することにより,民間企業と県との施策・事業連携における機会の公平性や透明性を確保することにつながると考えています。

(2)提案公募型アウトソーシング事業

民間等側では,民間の発想に基づく創意工夫による提案をしていただくことで,県とともに公共サービスの担い手として効率的なサービスの検討をしていただくとともに,採用が決定した提案に係る業務への参加機会の拡大につながるものと考えられます。
県側では,提案に基づき,業務を効果的かつ効率的に実施するための見直しを図れるほか,採用を決定した提案に係る業務の民間委託を進めることで,多様な主体と連携・協働した,より質の高い公共サービスの提供や専門的課題の解決ができるものと考えています。

お問い合わせ先

行政経営推進課行政経営システム班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2239

ファックス番号:022-211-2297

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