新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店】について(仙台市)【協力要請(第12期):令和3年9月13日(月曜日)午前0時から令和3年10月1日(金曜日)午前5時まで】
1 趣旨
- 宮城県と仙台市では,新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため,令和3年9月13日(月曜日)午前0時から令和3年10月1日(金曜日)午前5時までの間,県の要請に応じて,営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し,「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
- なお,新型コロナウイルス感染症の拡大防止という趣旨を踏まえ,営業にあたり,業種毎に定められたガイドライン等を遵守し,感染防止対策に取り組んでいる飲食店等の事業者を支給対象といたします。
※過去の協力要請への協力の有無に関わらず,今回の協力要請期間中(令和3年9月13日(月曜日)午前0時から令和3年10月1日(金曜日)午前5時まで),要請に全面的にご協力いただいた場合,支給要件の全てを満たしていれば,今回の協力金の支給対象となります。
- 申請方法等の詳細は,後日,仙台市のホームページ(外部サイトへリンク)等でお知らせいたします。
- 協力要請の内容や協力金の支給要件等は以下をご確認ください。
協力要請の内容について
- 対象期間:令和3年9月13日(月曜日)午前0時から令和3年10月1日(金曜日)午前5時まで
- 対象施設:食品衛生法上の営業許可を取得している全ての飲食店
- ※協力金の対象となるのは,食品衛生法の営業許可を取得しており,通常,午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている飲食店のみとなります。(認証店も同様)
- ※「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店も,今回の要請の対象となりますが,認証店のみ午前11時から午後7時までに限り酒類の提供が可能です。
- 対象区域:仙台市内
- 要請内容:(1)午前5時から午後8時までの時間短縮営業
(2)終日酒類の提供停止
- なお,協力要請の詳細については,新型コロナウイルス感染症対策サイトのページをご覧ください。
協力金の対象施設
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休業した場合 |
時短営業した場合
(午前5時~午後8時)
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要請に従わない場合 |
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている飲食店 |
昼営業のみの飲食店(※1)
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×
協力金の対象外
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×
協力金の対象外
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×
協力金の対象外
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夜営業を行う飲食店(※2)
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○
協力金の対象
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○
協力金の対象
※終日酒類の提供停止
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×
協力金の対象外
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上記のうち,「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店 |
昼営業のみの飲食店(※1)
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×
協力金の対象外
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×
協力金の対象外
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×
協力金の対象外
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夜営業を行う飲食店(※2)
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○
協力金の対象
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○
協力金の対象
※酒類の提供は午前11時から午後7時まで
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×
協力金の対象外
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※1 従前より,午前5時から午後8時までの範囲内で営業している飲食店
※2 従前より,午後8時から午前5時までの間に営業している飲食店
※宅配・テイクアウト等は要請の対象外ですので,要請期間中も行っていただいて構いません。(協力金の支給要件に影響しません)
2 協力金の支給要件
次の(1)から(4)までのすべてに該当する事業者が協力金の対象となります。
- (1)協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること。
- ※令和3年9月12日以前から開業しており,対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。
また,申請時点において,対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。
- ※対象施設を運営している事業者の本社所在地が,対象区域外である場合も対象になります。
- (2)協力要請の対象期間すべてにおいて,要請に全面的に協力いただくこと。
- ※「全面的な協力」とは,令和3年9月13日(月曜日)午前0時から令和3年10月1日(金曜日)午前5時までの期間中,毎日(18営業日),午前5時から午後8時までの時間短縮営業及び終日酒類の提供停止にご協力いただくことです。対象区域内で複数の対象施設を運営している場合は,全ての対象施設において要請にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は,協力金の支給はできませんので,対象区域内の全ての対象施設で要請にご協力をお願いします。
- ※従前から午前5時から午後8時までの範囲で営業している飲食店は,協力金の対象外です(認証店も同様)。
- ※利用者に対して時短営業,酒類等の終日提供停止を知らせる貼り紙の写真や,SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などが必要です。
- (3)新型コロナウイルス感染拡大防止のため,営業にあたり,業種毎に定められたガイドライン等を遵守し,感染防止対策を徹底しており,県の「新型コロナ対策実施中ポスター(飲食店用)」の取得及び掲示等をしていること。
- ※県の「新型コロナ対策実施中ポスター(飲食店用)」を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。
また,掲示したことが確認できる写真が必要です。
- ※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は,新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)のページから申し込み及びダウンロードが可能です。
- ※「選ぶ!選ばれる!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店については,認証店のステッカーでも代用可能です。
- (4)対象施設(店舗)において,営業に関する必要な許認可等を取得していること。
- ※飲食店営業許可は必須となります。
- ※「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店も,今回の要請の対象となりますが,認証店のみ午前11時から午後7時までに限り酒類の提供が可能です。
3 支給額
協力金の申請は事業者ごとに行いますが,協力金の額は施設(店舗)ごとに算出します。
1施設(店舗)あたりの金額(算定方法)は以下のとおりです。
- (1)中小企業者
- 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が75,000円以下の場合 54万円(3万円/日×18日)
- 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が75,001円~250,000円の場合 (1日当たりの売上高の4割)×18日
- 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が250,001円以上の場合 180万円(10万円/日×18日)
※売上の減少が著しい中小企業者は、(2)の算定方法を選択することも可能です。
- (2)大企業
(前年度又は前々年度と今年度を比較した1日当たり売上高の減少額)×4割×18日(上限360万円)
- ※但し,1日当たりの協力金の上限は20万円となります。
- ※1日当たりの協力金の単価の算定にあたっては,千円単位に切り上げます。
- ※支給額算定に用いる売上高は,消費税・地方消費税を除いた金額となります。
- ※要請期間が短縮された場合には,短縮された日数に応じて協力金の支給額も変更になります。
- ※売上高の具体的な算出方法等は,後日,仙台市のホームページ(外部サイトへリンク)で発表させていただきます。
4 申請受付等について
協力金の支給事務は仙台市で行う予定です。
申請受付は対象期間終了後速やかに開始できるよう準備中です。準備が整い次第,仙台市のホームページ(外部サイトへリンク)で公表予定です。
5 よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ(令和3年10月6日時点)はこちらをご覧下さい(PDF:43KB)
6 過去の協力金についてはこちら
【第11期】(令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)まで)
【第10期】(令和3年8月20日(金曜日)から令和3年8月27日(金曜日)まで)
【第9期】(令和3年8月17日(火曜日)から令和3年8月20日(金曜日)まで)
【第8期】(令和3年7月21日(水曜日)から令和3年8月17日(火曜日)まで)
【第7期】(令和3年6月1日(火曜日)から令和3年6月14日(月曜日)まで)
【第6期】(令和3年5月12日(水曜日)から令和3年6月1日(火曜日)まで)
【第5期延長分】(令和3年5月6日(木曜日)から令和3年5月12日(水曜日)まで)
【第5期】(令和3年4月5日(月曜日)から令和3年5月6日(木曜日)まで)
7 その他
※「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を装った詐欺にご注意ください。