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「宮城県地方機関再編の基本方針」に基づき、所管区域を見直し、組織の専門性を高め、また効率的な組織機構を実現するため、大崎圏域・栗原圏域及び登米圏域・石巻圏域の県税事務所を再編することになりました。
大崎市及び石巻市にそれぞれ「北部」、「東部」を冠する県税事務所を設置することになりました。
あわせて、県税の窓口機能の確保と滞納整理等に機動的に対応していくため、栗原市及び登米市に地域事務所を設置します。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
変更点(平成21年4月1日から) |
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北部・東部県税事務所 |
地域事務所所管区域に係る課税業務(自動車税を除く)を新たに所管することにしました。 |
栗原・登米地域事務所 |
地域事務所所管区域に係る課税業務(自動車税を除く)は、県税事務所に集約することにしました。 |
Q地域事務所では課税業務を行わなくなるということだが、地域事務所の方が近くこれまで申告書等を持参していた。地域事務所へ持参しても県税事務所に申告等をしたことになるのか。
A地域事務所でも申告書等の受付は行います。地域事務所で受付をした日が申告月日となります。また、郵送の場合は、消印の日付けが申告月日となりますが、4月1日以降に申告等をするものからは県税事務所へ送付してください。
Q栗原市や登米市在住者の自動車税に係る減免申請はどうなるのか
Aこれまでどおり、管轄する地域事務所で行います。申請期限がありますので、お忘れなく申請してください。
Q○○○税などの課税に関する疑義の照会はどこにすればよいのか。
A課税業務は、県税事務所の業務となりますので、県税事務所に照会していただくようになります。なお、各税目毎の課税標準や税率、申告期限などの基本的な課税に関するお問い合わせには、地域事務所でもご説明いたします。
事務所名と業務は変わりますが、所在地、電話番号は、これまでと変わりませんので、お気軽にお問い合わせください。
電話番号等 |
所在地 |
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北部県税事務所 |
0229ー91ー0701(代) |
〒989-6117 |
北部県税事務所 栗原地域事務所 |
0228ー22ー2111(代) |
〒987-2251 |
東部県税事務所 |
0225ー95ー1411(代) |
〒986-0850 |
東部県税事務所 登米地域事務所 |
0220ー22ー6111(代) |
〒987-0511 |
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