みやぎ“にも包括”ポータルサイト

文字サイズ

支援制度

医療費等助成制度タイトルイメージ

トップページ > みやぎ“にも包括”ポータルサイトトップページ > 支援制度 > 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

平成28年1月1日からの番号法(マイナンバー)制度運用に伴い、申請書等の様式が変更されました。

 精神障害者保健福祉手帳申請手続き等の際、マイナンバーの記載が必要となるため、手続き時にマイナンバーに関する書類が必要となります。


精神障害者保健福祉手帳について

 仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)へお問い合わせください

 制度内容

 精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方が、一定の精神障害の状態にあることを証明し、各種の支援サービスを受けやすくすることにより精神障害のある方の社会復帰・社会参加の促進を目的とした制度です。

 交付の対象者

 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある方
 (ただし、知的障害者の方は、療育手帳制度の対象になります。)

 障害の程度

 障害の程度の表

1級 精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方
2級 精神障害があって日常生活に著しい制限を受けており援助を必要とする程度の方
3級 精神障害があって日常生活または社会生活に一定の制限を受けてる方
 有効期限

 手帳の障害の程度は、病状の変化と合わせて変動すると考えられているため、手帳の有効期間は発行の日から2年間になっています。(2年毎に更新の手続きが必要です。)

 交付申請の手続き
 1.申請窓口

 お住まいの市役所または町村役場の担当窓口で申請してください。
 仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)へお問い合わせください。

 2.必要な書類

 手帳用の診断書又は、障害者年金(精神障害によるものに限る)を受給している方は、年金証書等の写しで申請出来ます。

 手帳申請できる年金の種類(PDF:263KB)(別ウィンドウで開きます)

 診断書による申請(新規・更新)

 申請書
 申請書ワードファイル(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
 申請書PDFファイル(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)

 写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもので、脱帽して上半身を撮影したもの)
 更新申請で、手帳に写真の貼付(刻印済)がある方は、更新欄が満載になるまでは不要。

 医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点で作成したもの)
 診断書エクセルファイル(エクセル:84KB)(別ウィンドウで開きます)
 診断書PDFファイル(PDF:249KB)(別ウィンドウで開きます)

 年金証書による申請(新規・更新)

 申請書※上記、「診断書による申請」同様

 写真※上記、「診断書による申請」同様

 年金証書(年金裁定通知書と一体の場合はその部分を含む)及び年金払込通知書

 年金事務所への照会同意書
 年金照会同意書ワードファイル(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)
 年金照会同意書PDFファイル(PDF:80KB)(別ウィンドウで開きます)

 その他の手続き
 1.記載事項(住所・氏名)に変更が生じた場合・手帳を紛失した場合

 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書
 記載事項変更等届ワードファイル(ワード:41KB)(別ウィンドウで開きます)
 記載事項変更等届PDFファイル(PDF:105KB)(別ウィンドウで開きます)

 再交付申請をする方は、写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもので、上半身を撮影したもの)

 2.手帳を返還する場合

 精神障害者保健福祉手帳返還届
 返還届ワードファイル(ワード:29KB)(別ウィンドウで開きます)
 返還届PDFファイル(PDF:53KB)(別ウィンドウで開きます)

 手帳で受けられるおもなサービス
税制上の
優遇措置が受けられます
税制上の優遇措置内容(PDF:568KB)(別ウィンドウで開きます)
NTTふれあい案内 事前に登録すると、NTTの番号案内(104)が無料で利用出来ます。
NHK放送受信料の減免 放送受信料が減免される場合があります。
携帯電話の
障害者割引サービス
携帯電話の基本使用料金等のサービスが割引になります。
生活保護の
障害者加算携帯電話の
障害者割引サービス
手帳1・2級の方は、生活保護の障害者加算が受けられる場合があります。
(※詳しくは、各市町村を管轄する福祉事務所へお問い合わせください。)
公共施設の
入場料の減免
次の施設には、入場料の割引制度があります。

蔵王野鳥の森自然観察センター

宮城県美術館

東北歴史博物館

慶長使節船ミュージアム

バス・地下鉄運賃の
割引サービス

写真の貼付(刻印済)された手帳を乗務員に提示することにより割引運賃が適用されます。

対象者
宮城県又は仙台市が交付した写真の貼付(刻印済)された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(ご本人のみ)

対象となる路線
宮城県内を運行する一般路線バス(高速バス・定期観光バス・特急バス等は除く)

実施バス・地下鉄事業者
仙台市交通局・宮城交通(株)・(株)ミヤコーバス・愛子観光バス(株)

サービスの内容等
運賃が半額となります。(普通運賃の2分の1、10円単位に四捨五入)
運賃支払いの際に、精神障害者保健福祉手帳の写真が貼付(刻印済)されたページを乗務員に提示することにより、割引サービスが適用になります。
回数乗車券・カード乗車券も割引が適用されます。(定期乗車券は対象外となります。)

このサービスについての問い合わせ先
社団法人宮城県バス協会(仙台市宮城野区鉄砲町1-2)022-295-9894
仙台市交通局(仙台市青葉区木町通1-4-15)022-224-5111

航空旅客運賃の
割引サービス

割引の乗車券等は令和7年4月1日発売分からになります。

対象者
宮城県が交付した写真の貼付(刻印済)された精神障害者保健福祉手帳(備考欄に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第一種または第二種の記載のあるもの)をお持ちの方本人と介護者1名の運賃が割引されます。割引率及び購入方法等については、お買い求めの際にご確認ください。

事前手続きについて
令和6年10月以降に新規・更新等の手続きをされた方については不要ですが、令和6年9月までに新規更新等の手続きがお済の方で割引の適用を受けたい方は、手帳の備考欄に減額の種別を追記しますので、お住まいの市役所または町村役場の担当窓口で事前に手続きしてください。なお、仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)へお問い合わせください。

【必要な書類】

現在お持ちの手帳(原本)
更に、現在、写真の貼付が無い方は、次の書類が必要になります。

申請書
申請書ワードファイル(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書PDFファイル(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)

写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもので、脱帽して上半身を撮影したもの)

 診断書記載上の留意事項

 申請書PDFファイル(PDF:164KB)(別ウィンドウで開きます)

 記入例(PDF:715KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

精神保健福祉センター 
大崎市古川旭五丁目7-20

メニュー