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掲載日:2021年10月22日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法第80条の規定に基づく過料について

本県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「法」という。)第31条の6第3項の規定に基づき、令和3年9月25日に、仙台市内の飲食店等に対し、以下のとおり命令を行いました。
本日、この命令に違反した者について、法第80条の規定に基づき、20万円以下の過料に処するよう、管轄の地方裁判所に通知しましたので、お知らせします。

 

1.命令の期間

令和3年9月25日(土曜日)から9月30日(木曜日)まで

(同期間、命令の履行状況について現地確認を実施)

 

2.命令の内容

(1)午後8時以降の営業及び酒類提供を継続している飲食店

【対象店舗:56店舗うち認証店1店舗】

  • 営業時間を午前5時から午後8時までに変更すること。
  • 酒類の提供を終日停止すること。

(なお、認証店については、「酒類の提供を午前11時から午後7時までとすること。」)


(2)(1)以外の飲食店で午後8時以降の営業が確認された飲食店

【対象店舗:5店舗】

  • 営業時間を午前5時から午後8時までに変更すること。

 

3.命令に違反した者

 
仙台 27 42
東京 3 4
盛岡 2 5
大阪 1 5
札幌 1 1
34 57

営業者の所在地を所管する地方裁判所に通知

 

4.今後の予定

裁判所において、過料の裁判の手続きが進められる。

 

お問い合わせ先

防災推進課地域防災班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 5F

電話番号:022-211-2464

ファックス番号:022-211-2759

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