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本県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「法」という。)第31条の6第3項の規定に基づき、令和3年9月25日に、仙台市内の飲食店等に対し、以下のとおり命令を行いました。
本日、この命令に違反した者について、法第80条の規定に基づき、20万円以下の過料に処するよう、管轄の地方裁判所に通知しましたので、お知らせします。
1.命令の期間
令和3年9月25日(土曜日)から9月30日(木曜日)まで
(同期間、命令の履行状況について現地確認を実施)
2.命令の内容
(1)午後8時以降の営業及び酒類提供を継続している飲食店
【対象店舗:56店舗うち認証店1店舗】
(なお、認証店については、「酒類の提供を午前11時から午後7時までとすること。」)
(2)(1)以外の飲食店で午後8時以降の営業が確認された飲食店
【対象店舗:5店舗】
3.命令に違反した者
仙台 | 27 | 42 |
東京 | 3 | 4 |
盛岡 | 2 | 5 |
大阪 | 1 | 5 |
札幌 | 1 | 1 |
計 | 34 | 57 |
営業者の所在地を所管する地方裁判所に通知
4.今後の予定
裁判所において、過料の裁判の手続きが進められる。
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