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掲載日:2021年10月1日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項の規定に基づく命令について

記者発表資料
令和3年9月25日
防災推進課
担当:曾根・横田
電話:022-211-2381

本県では,新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下,「法」という。)第31条の6第1項の規定に基づき,9月13日から9月30日までの間,県内の飲食店等に対し,下記の要請を行っています。
これまで,この要請に応じていないことが疑われる施設について,複数回にわたり電話及び訪問により協力をお願いしてきたところですが,この要請に応じず午後8時以降の営業等を継続している飲食店について,以下のとおり法第31条の6第3項の規定に基づく命令を行いましたので,お知らせします。

1 要請の内容等

  • (1)要請対象件数 約7,300店舗(対象地域:仙台市)
  • (2)要請の内容
    • イ 営業時間の短縮(午前5時から午後8時まで)
    • ロ 酒類の提供の終日停止
      (例外:「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」認証店は,午前11時から午後7時まで酒類提供可)

2 命令日

令和3年9月25日(土曜日)

3 命令の期間

令和3年9月25日(土曜日)から9月30日(木曜日)まで

4 命令の内容

  • (1)午後8時以降の営業及び酒類提供を継続している飲食店
    (対象店舗:56店舗 うち認証店1店舗)
    • イ 営業時間を午前5時から午後8時までに変更すること。
    • ロ 酒類の提供を終日停止すること。
      (なお,認証店については,酒類の提供を午前11時から午後7時までとすること。)
  • (2)(1)以外の飲食店で午後8時以降の営業が確認された飲食店
    (対象店舗:5店舗)
    営業時間を午前5時から午後8時までに変更すること。

※新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項の規定に基づく命令期間が終了したため,対象施設一覧は削除しました。

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

防災推進課 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 5F

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