資料4−1 議題2 合理的配慮の提供義務について 【議論いただきたい事項】 ○ 条例の骨子(案)に基づき,次のとおり規定することを想定しています。 @ 県は,その事務又は事業を行うに当たり,障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障害のある人がその意思の表明を行うことが困難である場合には,その家族,介助者等が本人を補佐して行う意思の表明を含む。)があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害のある人の性別,年齢及び障害の状態に応じて,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 A 事業者は,その事業を行うに当たり,障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障害のある人がその意思の表明を行うことが困難である場合には,その家族,介助者等が本人を補佐して行う意思の表明を含む。)があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害のある人の性別,年齢及び障害の状態に応じて,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 ○ これについて,御意見はありますか。 (補足説明)   合理的な配慮の提供を義務づける範囲について,障害のある人と相手方の関係は具体的な場面によって様々であり,それによって求める配慮の内容や程度も多種多様であることから,「事業者」に関しては努力義務とし,「県民」については特に規定しない方向で考えております。 (資料4−1終わり)