資料2 報告事項 第2回検討会の議論について 1 第2回検討会の議題1 「条例に規定する定義について」 【議論いただきたい事項】(前回提示内容) ○ 条例の骨子(案)では,「障害のある人」,「事業者」,「社会的障壁」,「障害の社会モデル」の4つの用語について定義規定を置くこととしています。 〇 「障害のある人」,「事業者」,「社会的障壁」の定義は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に準ずることにしたいと考えております。 〇 「障害の社会モデル」の定義は,政府が平成29年2月20日に発表したユニバーサルデザイン2020行動計画に準ずることにしたいと考えております。 〇 これらのことについて,何か御意見はありますか。 ※ なお,何が差別にあたるかについては,次回「障害を理由とする差別について」で議論することとしており,今回は,目的や理念等の条例の総則部分に規定する定義について議論をいただきたい。 <主な御意見> 【障害のある人について】  定義の説明の中で,発達障害と難病を,身体障害,知的障害,精神障害と並列させて記載していただきたい。 【社会的障壁について】  定義の説明の中で,「人々の差別意識や偏見」というものも含めるべきではないか。 【障害の社会モデルについて】  定義の説明の中で,「障害とは,個人の機能障害などと,周囲の態度や環境による社会的障壁との間で生じる相対的なものと捉えるモデル」であることが分かるようにすべきである。 【その他】  条例に定める定義について,「共生社会」という言葉についても定義してはどうか。 2 第2回検討会の議題2 「関係者の役割・責務について」 【議論いただきたい事項】(前回提示内容) 〇 条例の骨子(案)に基づき,関係者の責務・役割として,以下の内容を規定することを想定しています。 @ 県の責務 県は,基本理念にのっとり,障害を理由とする差別の解消並びに情報の取得及びコミュニケーション支援の促進に関する総合的な施策を策定し,実施する責務を有する。 A 市町村,県民及び事業者との連携 県は,障害を理由とする差別の解消並びに情報の取得及びコミュニケーション支援の促進に関する施策を策定し,実施するに当たっては,市町村,県民又は事業者と協力し,連携して取り組むものとする。 B 県民の役割 県民は,基本理念にのっとり,障害のある人に対する理解を深めるとともに,県が実施する障害を理由とする差別の解消並びに情報の取得及びコミュニケーション支援の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 C 財政上の措置 県は,障害を理由とする差別の解消及び情報の取得及びコミュニケーション支援の促進に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 〇 これらのことについて,何か御意見はありますか。 <主な御意見> 【@ 県の責務について】 ア 「障害及び障害者への理解の促進を図る」という文言を入れていただきたい。 イ 原案の「総合的な施策を策定し」という文言を「総合的かつ具体的な施策を策定し」としてはどうか。 ウ 社会的障壁を除去するための施策を策定し実施することを加えてはどうか。 【B 県民の役割について】 ア 県が策定する施策に協力し,社会的障壁の除去に努めることを加えてはどうか。 イ 県の施策に協力するだけでなく,県民が自ら差別の解消に努めることも加えてはどうか。 【C 財政上の措置について】 財政上の措置として「講ずるよう努めるものとする」ではなく,「講ずるものとする」と規定してはどうか。 【説明】 → 地方自治法上,予算の議決は議会の議決事項となっています。 【参考】 ○ 地方自治法 第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事項を議決しなければならない。 一 略 二 予算を定めること。 【その他】 ア 介助者や介助員の役割も規定してはどうか。また,その際には,意思疎通支援員等,もう少し幅の広い内容も含める必要があるのではないか。 イ 障害当事者が,障害及び社会的障壁を伝え,理解を得る努力を規定してはどうか。 ウ 障害当事者の努力規定を設けることについては,Bの県民の役割の中で読める内容であり,また,障害当事者には多様性もあるので,あえて規定する必要はないのではないか。 エ 「コミュニケーション支援」の内容を示すべきではないか。 3 その他の事項について <主な御意見> ア 条例に見直し規定を設けてはどうか。 イ 条例に前文を設けた方がよいのではないか。 【説明】 → 前文は,法令の各本条の前に置かれ,その法令の制定の趣旨,目的,基本原則を述べた文章です。 前文は,各本条とともに,その法令の一部を構成するものであり,各条項の解釈の基準を示す意義・効力を有するものです。そのため,法律が制定されていない分野について条例制定した場合等には,前文を置き,各条項の解釈の基準を示すこともあります。 本検討会で議論している「障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(仮称)」は,障害者差別解消法を補完するためのものであり,各条項の解釈に疑義が生じた場合は,同法や障害者基本法にのっとり解釈することができます。 ウ 条例の骨子(案)にはないが,障害者への虐待防止についても規定してはどうか。 【説明】 → 「虐待防止」も非常に重要な権利擁護の一つですが,本検討会で議論している「障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(仮称)」は,「差別解消」と「情報保障」という2つの柱で条例を制定することとしております。 なお,虐待禁止に関しては,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成23年6月に制定され,平成24年10月1日に施行されています。 同法では,「何人も」虐待を禁止するとともに,虐待の定義が定められ,虐待発見時の発見者による通報義務,市町村障害者虐待防止センター及び都道府県権利擁護センターの設置義務,行政機関の適切な権限行使等が定められているなど,障害者差別解消法よりも具体的な内容となっています。 エ 災害時の対応について規定してはどうか(第1回検討会での御意見)。 【説明】 → 県が制定している「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」において,「防災上の配慮」を規定しています。 【参考】 ○ だれもが住みよい福祉のまちづくり条例 第11条 県は,防災に関し,高齢者,障害者等に配慮した情報の提供,避難のための施設の確保等の施策の推進に努めるものとする。 (資料2終わり)